自己破産ってなに?

自己破産という言葉は耳にしたことがあるけれど、実際にはどういうことなのかきちんと説明できる人は少ないかもしれません。

自己破産というのは、たまった借金などで経済的にどうしようもなくなった人に対して、これ以上借金の返済は無理だと裁判所が認めてくれる法律です。

そして、今後の生活に必要な最低限の金額や財産を除くすべてをお金に換算し、借金の残額に応じて渡す形になります。

その代りに、借金をすべてなしにできるわけです。いわば、国が行き詰った人を救済するために設けた法律といっていいでしょう。

自己破産の前身である破産法は1922年(大正11)に作られましたが、2005年(平成17)に新破産法のもとに改正され、これまでよりも利用しやすい形になりました。

このお陰で、絶望して自殺をするしかないと追い込まれた人であっても、新たに生活をやり直すことができるようになったのです。

とはいえ自己破産にはデメリットもあり、経済を立て直すにしても最終手段の意味合いが強くなります。

自己破産の申告は、実はお金を貸している銀行や消費者金融などの会社からでもできます。

しかし一般的には、借金をしている人が裁判所に自己破産の申告することを自己破産といっています。

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