どこに申立をするのか

自己破産を行う場合は、どこに申立をするのでしょうか?

自己破産の申立てをするのは、基本的には本人の住んでいる場所を管轄する地方裁判所です。住んでいる場所は実際に生活を営んでいる場所という意味ですから、本籍地や住民票と違う場所でも大丈夫です。

たとえば自己破産の手続きを行う時に、友人宅に同居させてもらっているのであればその住所を管轄する地方裁判所となります。

しかし、東京の裁判所で行っても構いません。東京の裁判所で自己破産の申立てをすると、知り合いに見られるかもしれないという危険性も少なくなるでしょう。

また、東京の裁判所であれば件数が多いため、手続が簡単になっていて早く終わる可能性もあります。さらに、少額管財事件という自己破産の申立て手続きがあり、この場合は裁判所への支払い費用が少なくて良いのです。

これまでの破産法では、自己破産における破産手続と免責手続の申立てはそれぞれに行うようになっていました。

しかし、新破産法の成立によって、破産手続開始の申立てが行われたら免責許可の申立ても行われたとして、破産手続と免責手続とが一つのものとして扱われるようになったのです。

このおかげで、自己破産の手続きは一度で済むようになり、普及に役立ったとされています。

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