財産がある場合~管財事件

自己破産の手続きとして財産がある場合には、管財事件として扱われます。本人に自動車や不動産といったある程度の財産があるのなら、自己破産の申し立ては管財事件となります。

こうなると、長い時には1年以上かかって手続きが進行するのを覚悟しなくてはいけません。

管財事件は、破産手続開始決定に至るまでの手続きは同時廃止事件と変わらないのですが、これ以降は大きく違う道のりになるでしょう。

管財事件では、破産手続開始決定と同じくして、財産の管理と処分を一手に引き受ける破産管財人が裁判所から選ばれます。

破産管財人は、自己破産した人の財産を売却したり換金したりすることで、借金返済へと換えていくわけです。

破産手続が終わるためには、まず破産管財人が債権者集会において財産処分の結果を説明し、さらに裁判所が破産終結の宣告をしなければなりません。この後にやっと免責手続に入っていきます。

同時廃止事件よりもすることが多い管財事件は時間もかかりますし、もちろん裁判所へ支払う予納金も50万円にまでなってしまいます。

管財事件は自分で自己破産の手続きをするには難しく、失敗する可能性の方が高くなってしまいます。ですから、弁護士に頼むことをおすすめします。

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