財産がない場合~同時廃止事件

自己破産の手続きでは、本人に財産がない場合には同時廃止事件となります。正式には同時廃止手続きは破産管財人がつけられ、財産の清算手続きをしなければなりません。

ただし、明らかにめぼしい財産がなければ話は別です。裁判所の判断を受けなければいけませんが、手続きを省略しながらすぐに免責の手続きの段階に入っていく形になるでしょう。

破産管財人が調査を行うためには管財費用が必要ですが、はじめからめぼしい財産がなかったり、管財費用が払えなかったするのであれば、調査や清算が無意味になってしまいます。

こうして、例外的に手続きをしなくて良いと判断されるわけです。つまり、自己破産の手続きとしての同時廃止事件は、資産がないことがはっきりとわからない場合には適用されません。

借金について破産管財人の調査をしなければいけないケースにおいても同様です。同時廃止事件を地方ではなく東京の裁判所で行う際には、裁判官と弁護士との面接や書類審査のみになります。

こうして破産手続開始決定が行われ、早くも免責の手続きに進みます。

免責不許可事由についての審査を行うために裁判所に行く必要があるものの、自己破産の申立から免責決定までおよそ2ヶ月程度で終了するという結果になります。

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