自己破産では、2つの重要な手続きを通過しなければ、借金は無にはなりません。1つ目の重要な手続きは破産手続開始の決定であり、もう1つの重要な手続きは免責許可の決定です。
免責許可の決定がなされない場合は、どんなに借金返済が無理だと訴えても通らないでしょう。自己破産を申し立てる理由が免責不許可事由に該当し、免責を許可することが許されないと裁判所が判断したらお終いです。
絶対に免責許可の決定をくつがえすことはできません。ということは、免責不許可事由に該当しないと判断されれば、必ず免責許可の決定が行われると考えてよいのです。
現実にも、破産手続開始の決定が行われれば、滅多に免責許可の決定が下りないことはありません。
特に自己破産の中でも同時廃止事件であれば、申し立てを行ってからおよそ3ヶ月から6ヶ月もたてば、裁判所から免責決定書がくるでしょう。
ただし、どの裁判所で自己破産の申し立てをするか、弁護士に依頼するかどうかによっても多少事情は変わってきます。
ここまでくれば借金は確実に無になり、第二の人生を始めることができるでしょう。しかし、免責許可の決定は連帯保証人には適用されません。
連帯保証人の場合は、免責許可の決定が行われても借金の支払いを行う必要があります。
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