破産手続開始の決定

自己破産の手続きの流れとしては、破産手続開始の決定もあります。

裁判官との面接を経て、特に問題がないと認めてもらえれば破産手続開始の決定となるのです。これは官報に公告されるため、借金先をはじめとして破産管財人や破産者にも連絡がいきます。

破産手続開始の決定が確定となるのは、公告されてから2週間後くらいでしょう。破産手続開始の決定が行われてやっと、自己破産が決定的なものとなります。

もちろん、自己破産の手続きとして免責が行われるまでは、一時的に制限を覚悟しなければなりません。とはいっても、普段の生活に特別な変化は起こらないはずです。

破産手続開始の決定が行われると、法的に認められている資産の処分もスタートします。しかし、めぼしい資産がなければ自己破産の扱いとしては同時廃止事件となり、資産があれば管財事件となります。

今後の自己破産の手続きの流れは裁判所主導となるため、裁判所から特に呼びだしがないのであれば身構えなくても大丈夫です。

しかし、破産手続開始の決定がなされないケースもありえます。どんなに借金返済が難しいことを訴えても、裁判所の審尋においては反対の判断をされてしまうかもしれません。

裁判所に借金返済ができるはずだと判断されれば、破産手続開始の決定はなされません。

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