自己破産の手続きの流れには、裁判官との面接も含まれます。
自己破産の申し立てをして約1、2ヶ月後には、破産審尋に関する呼出状が裁判所から届くでしょう。破産審尋とは、自己破産しなければいけない状況について、裁判官による口頭質問を行うことを意味しています。
わかりやすく言えば、裁判官との面接なのです。呼出状には破産審尋の日時が指定されているので、厳守しなければなりません。
万が一親族の危篤などやむを得ない理由で裁判所に行けないのであれば、変更希望の申請書を出して下さい。なお、自己破産の手続きを弁護士に依頼していれば、自己破産の申立をした日に審尋が行われる形になります。
このケースでは、弁護士のみが裁判所に行くのです。
自己破産の手続きの審尋では、どうして借金の返済が不可能になったのか、現在の所有財産はどのくらいかといった質問がなされるでしょう。
免責不許可事由がなく、めぼしい財産がないとわかれば、あまり時間を掛けずに終わります。裁判官との面接を成功させなければ、自己破産の手続きとして破産手続開始決定を受けることができません。
ここでは、いかに借金返済が難しいかを証明することがポイントになります。裁判官がじかに話を聞くことで、自己破産を認めるべきかどうかの判断とするわけです。