自己破産手続きのおおまかな流れについて、申立てから免責許可までご説明します。まずはじめに、自己破産の申立てをします。
原則として住んでいる場所を管轄する地方裁判所に向けて行います。
その際に裁判所書記官と会い、提出書類に記入漏れなどの問題がなければ、自己破産の申立てが受理されるでしょう。さらに、裁判所へ自己破産手続きに必要な費用となる予納金を支払います。
受けつけてもらうことができたら、受理証明書が発行され、裁判官との面接に関する呼出が送られてくるのです。
自己破産の申立てをしてから約1、2ヵ月後には、破産審尋という裁判官との面接があります。普通は一対一ではなく集団で行われ、自己破産が同時廃止事件か管財事件に区別されます。
その後管財事件であれば破産管財人が選ばれ、債権者集会を経て財産の処分や換金がなさた上で、借金額に応じた分配を借金先へ済ませます。
破産決定が行われてから約1、2ヵ月後には、今度は免責審尋という裁判官との面接があり、やはり集団で行われます。
ここで裁判所から免責を認められ、借金先からの異議申し立てがなければ1ヵ月後くらいに免責決定がされるでしょう。これは、官報において公けになります。
官報において免責決定が公けにされて2週間もたつと、免責が確定します。ここではじめて、すべての借金がなくなります。
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