資格制限を受けることは、自己破産のデメリットといえるでしょう。
自己破産の申し立てが行われてから免責許可の決定がなされるまでの間、公法上だけでなく私法上の資格制限が課せられます。
自己破産のデメリットとなる公法上の資格制限とは、指定された職業ができなくなってしまうことです。
指定された職業には、弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・弁理士・税理士・公証人・社会保険労務士・不動産鑑定士などがあります。
つまり、他人の財産を管理しなければいけない立場や資格が持てないくなると言えるでしょう。
有価証券投資顧問業者・生命保険や損保の代理店・宅地建物取引主任者・警備員・公安委員会委員・質屋・建設業者なども該当します。
自己破産のデメリットとなる私法上の資格制限とは、指定された役職からはずされることです。ですから、合資会社や合名会社の社員・監査役・代理人・後見人・保証人・補佐人・後見監督人・補助人・遺言執行者にはなれません。
といっても資格制限を受けるのは、自己破産の申し立てが行われてから、免責許可の決定がなされるまでの間だけです。つまり、永久に続く自己破産のデメリットではなく、たった数ヶ月間だけの話なのです。
免責許可の決定が行われれば、資格制限された仕事に戻ることができます。
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