移転と旅行が制限される

移転と旅行が制限されるのは、自己破産のデメリットのひとつです。

自己破産の申し立てが完了するためには、破産手続開始の決定と免責許可の決定の手続きが不可欠です。そして、破産手続開始の決定が行われた際には、めぼしい財産があるとわかれば破産管財人が選任されることになります。

つまり、自己破産としては管財事件の扱いになるわけです。破産管財人が選任されるようであれば、借金先へ配当するために、自己破産をする人の財産は換金や処分の対象となります。

ですから、財産処理が無事に行われるように、自己破産をする人がどこかへ逃げたり財産をこっそり隠したりする行為を未然に防がなくてはなりません。

こういった理由から、自己破産の手続きが終わるまでは、移転と旅行が制限されるわけです。裁判所の許可がなければ、勝手に引越しをしたり、長期間の旅行をしたりすることはできません。

ただし、裁判所に引越しを願い出ると、わりあいすぐに許可が下りるといわれています。そして、自己破産において移転と旅行が制限されるのは、あくまでも破産管財人が選任されたケースにおいてだけです。

同時廃止事件であれば裁判所の許可がなくても、自由に引越しをしたり、長期間の旅行をしたりすることが可能です。

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