自己破産のデメリットには、財産を処分しなければいけないことがあげられます。
といっても、決してすべての財産が処分の対象となるわけではありません。自己破産をするにあたっては、今後の生活に必要最低限となる金額や財産は手元に残すことができます。
しかし、これらを除くすべての財産は換金しなければいけないでしょう。こうして、換金された財産は借金先へ配当される決まりなのです。
ですから、自己破産の手続きにおいて破産手続開始の決定が行われたのであれば、破産管財人が選任されます。これはめぼしい財産がある場合には限りますが、自己破産の中でも管財事件として扱われるわけです。
借金先へ配当される財産は、自宅や別荘などの不動産・20万円をオーバーするゴルフ会員権や株券といった有価証券・99万円をオーバーする現金・20万円をオーバーする預貯金・20万円をオーバーする生命保険の解約返戻金・20万円を超えた価値を持つ自動車といったものが対象になります。
また受けとるはずの退職金に対して、12.5%から25%となる金額が20万円をオーバーするようであれば要注意です。予定される退職金の12.5%から25%も借金先へ配当される財産と見なされます。
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