税金や健康保険料なども免責の対象?

自己破産をすると、税金や健康保険料なども免責の対象になるのでしょうか?

結論から先に言えば、税金や健康保険料などは自己破産の免責対象にはなりません。自己破産の手続きが終わって借金を無しにすることができても、税金や健康保険料はそのまま残ってしまいます。

ですから、滞納しているようであれば、きちんと支払わなくてはいけません。自己破産の申し立てをしてから免責許可の決定が行われれば、原則として借金がいくらあったとしても、1円も返済する義務はありません。

しかし、税金や健康保険料など対象外となっているので、返済する義務が生じるのです。自己破産をしても、あらゆる責任から解放されるるわけではありません。

もともと法律上でも、税金は国民の義務として課せられているものです。破産法においても、この義務が免責されることはないのです。

健康保険料は、相互扶助の精神に基づいて設定されており、税金と同じように免責の対象には該当しません。

自己破産しても免除されないものは他にもあり、水道代・ガス代・電気代などの公共料金、罰金、故意もしくは過失による損害賠償請求権、養育者もしくは扶養義務者として支払うべき費用などが該当しますので注意しましょう。

Copyright © 2009 自己破産手続き ~自己破産相談の前に知りたいこと. All rights reserved