自己破産の疑問点として、給料が差し押さえられるかどうかをあげる人も多いようです。かつての法律では、自己破産の手続きが終了するまでの数ヶ月間において、万が一の恐れもありました。
しかし、2005年に成立した新破産法では、給料は差し押さえられることはなくなったのです。
というわけで、破産手続開始の決定がなされてから手にした給料は、好きなように使って構いません。また、破産手続開始の決定がなされて以降の財産は、自由財産と呼ばれて、管理や処分も思いのままにできるのです。
自由財産というのは、破産財団が所有しないもので、破産手続開始の決定後であって差し押さえの対象にはなりません。金額にかかわらず、給料が差し押さえられることはないので安心して下さい。
ちなみに、破産手続開始の際にあった財産は処分の対象になりますが、自己破産の申立てをした人が訴えれば、自由財産として取り戻す可能性がないとは言えません。これは、裁判官の職権によっても行われます。
しかし、あくまでも自由財産として取り戻すことができるのは、自己破産の申立てをした人の生活状況や職種に基づき、必要であればという条件がつきます。はっきりとした基準が設定されているのではありません。
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