自己破産の疑問点としてよく聞くのは、家族が自己破産したらどうなるのかということです。
家族が自己破産したら、借金の取り立てが自分のところにやってくるのではと心配する人もいます。他人の借金ではないのですから、なかなか無視することもできないですよね。
しかし、自己破産の関する借金であっても他の借金でもあっても、本人以外が支払う必要はありません。
もちろん、夫婦であっても同じことです。悪質な金融会社がしつこく返済を迫ったとしても、対応しなければいけない義務はないと覚えておきましょう。
金融庁事務ガイドラインでも、はっきりと取立行為の規制について述べています。法律上支払義務のない人に対しては、借金返済の要求や執拗な取立てへの協力要請をしてはいけないのです。
違法行為であることを金融会社者に説明しましょう。その後も返済を迫るようであれば、都道府県にある財務局や消費者生活センターに相談して構いません。身の危険を感じたら、警察にすぐ連絡しましょう。
ただし、連帯保証人になっていたら話は別です。借金をした本人ではなく、家族であっても返済の義務が生じてしまいます。借金をした本人が自己破産をしても連帯保証人は対象とならないため、返済できないのであれば一緒に自己破産する可能性も出てきます。
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