ギャンブルの借金でも自己破産はできる?

自己破産の疑問点として、ギャンブルの借金でも自己破産はできるかどうかがあげられるでしょう。

自己破産を裁判所から認めてもらうためには、破産手続開始の決定と免責許可の決定という手続きを済ませなければなりません。しかし、破産手続開始の決定が行われたとしても、免責許可の決定に至らないこともあり得るのです。

これは、自己破産の理由が免責不許可事由に該当すると判断されたため、どうやっても借金を自力で返さなければいけないと通達されることです。

実はギャンブルは、免責不許可事由に該当するのです。ということは、競馬・競艇・競輪・パチンコといった理由で借金した人は、免責許可の決定が下りないことも考えられます。もしかしたら、自己破産できないかもしれません。

ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、絶対にも免責許可の決定が行われないとも限らないのです。自己破産の申し立てをした人の総合的な状況から、裁判官が自己破産をしてもいいと判断するケースも皆無ではありません。

現実には、ギャンブルによる借金だとしても、裁判所に対して正直に申告する人はあまりいません。もちろん、弁護士や行政書士に依頼するのであれば、正直に申告して対策を考えてもらって下さい。

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