自己破産以外の債務整理としては、個人再生手続というものがあります。
個人民事再生手続きをするには、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下で、定期的な収入があって再生計画案を立てることができるという条件をクリアしなければいけません。
個人民事再生手続きを地方裁判所に申し立て、再生計画案を認可されれば借金残額が免除されます。自己破産はすべての借金残額が免除されるシステムですが、自宅などの不動産は手放さなければなりません。
しかし、個人民事再生手続きは不動産を維持したまま、債務整理ができることが特徴です。
また、自己破産のデメリットである職業制限や資格制限などもありません。他にもメリットはあり、個人民事再生手続きを行う際には借金の理由が争点にならないため、免責不許可事由が発生しません。
にもかかわらず、人民事再生手続きがスタートすれば借金先の金融会社などは強制執行が不可能になるのです。
とはいえ、デメリットもあります。どうしても弁護士や司法書士の専門知識が必要になるので、依頼費用は不可欠です。また、ブラックリストに数年間登録されたり、官報に記載されたりします。
さらに、裁判所に提出した再生計画案に基づいた返済が滞ってしまったら、再生計画そのものが取消されてしまうこともあります。
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