自己破産以外の債務整理には、特定調停という方法もあります。
特定調停では、借金先である金融会社との話し合いの場に、簡易裁判所からの調停委員が介入します。調停委員の立ち会いのもとで、今後の借金の返済について話し合いが行われるのです。
特定調停では、借金残金を利息制限法に基づいて減らしたり、今後の利息をなくしたり、支払い期間を延長したりすることが可能になるでしょう。こうして、溜まってしまった借金がきちんと返済できるように経済状況を立て直していくのです。
自己破産以外の債務整理として特定調停を選んだ場合には、様々なメリットがあります。先ほど述べた借金減額以外にも、不動産や自動車といった高額な財産を手放さずに債務整理ができることがあげられます。
また、調停委員が介入することで弁護士が不要になるので、依頼費用はかかりません。また、管轄地が異なる借金先がたくさんあっても、一度に処理することができます。
しかし、特定調停にはデメリットもあります。たとえば、弁護士に依頼しないため煩雑な手続をすべて自分で行わなければいけません。
また、特定調停後に借金の返済を滞らせると、強制執行されます。裁判所が仲介する特定調停であっても、借金先である金融会社との話し合いがまとまらなければ意味がありません。
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